令和5年度問28 Aが所有する甲土地(以下「甲」という。)につき、Bの所有権の取得時効が完成し、その後、Bがこれを援用した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

令和5年度本試験

問28 民法 

1 Bの時効完成前に、CがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、Bは、Cに対して、登記なくして時効による所有権取得をもって対抗することができる。

2 Bの時効完成後に、DがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、Bは、Dに対して、Dが背信的悪意者であったと認められる特段の事情があるときでも、登記なくして時効による所有権取得を対抗することはできない。

3 Bの時効完成後に、EがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、その後さらにBが甲の占有を取得時効の成立に必要な期間継続したときは、Bは、Eに対し時効を援用すれば、時効による所有権取得をもって登記なくして対抗することができる。

4 Bの時効完成後に、FがAから甲につき抵当権の設定を受けてその登記を了した場合、Bは、抵当権設定登記後引き続き甲の占有を取得時効の成立に必要な期間継続したときは、BがFに対し時効を援用すれば、Bが抵当権の存在を容認していたなどの抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、甲を時効取得し、その結果、Fの抵当権は消滅する。

5 Bの時効完成後に、GがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、Bは、Gに対して、登記なくして時効による所有権取得をもって対抗することはできず、その際にBが甲の占有開始時点を任意に選択してその成立を主張することは許されない。

問28 解答

正解 2 (難易度:B)

1.○ 民法における取得時効の規定により、Bが時効により所有権を取得している場合、CがAから甲を買い受けて登記をしても、Bは時効による所有権取得をCに対して対抗できます。これは、時効取得者の権利が登記による権利を優先するとされるためです。

2.× Bの時効完成後にDがAから甲を買い受けて登記した場合、Dが背信的悪意者であったとしても、Bは時効による所有権取得を登記なくしてDに対抗することができます。民法の規定により、時効による所有権の取得は登記を必要としないため、Bの権利はDの登記に優先します。

3.○ Bが時効完成後も引き続き甲の占有を継続している場合、Bは時効による所有権取得をEに対して対抗できます。これは、Bが引き続き甲の占有を保持している限り、時効による所有権取得の効果は継続すると解されるためです。

4.○ Bが時効による所有権の取得後にも占有を継続している場合、Fが設定した抵当権はBに対して効力を有しません。Bが時効により甲の所有権を取得しているため、Fの抵当権はBの所有権に対して効力を発揮することができず、結果的に消滅します。

5.○ Bが時効による所有権の取得を完了している場合、Gが後に登記をしても、Bは時効による所有権取得をGに対して対抗できません。また、Bが占有開始時点を任意に選択して時効取得の成立を主張することは許されないため、この選択肢は正しいです。

したがって、妥当でない記述は2番です。

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