令和5年度 問26 地方公共団体に対する法律の適用に関する次の説明のうち、妥当なものはどれか。

令和5年度本試験

問26 行政法

1 行政手続法は、地方公共団体の機関がする処分に関して、その根拠が条例に置かれているものについても行政手続法が適用されると定めている。

2 行政不服審査法は、地方公共団体には、それぞれ常設の不服審査機関(行政不服審査会等)を置かなければならないと定めている。

3 公文書管理法 *1は、地方公共団体が保有する公文書の管理および公開等に関して、各地方公共団体は条例を定めなければならないとしている。

4 行政代執行法は、条例により直接に命ぜられた行為についての履行の確保に関しては、各地方公共団体が条例により定めなければならないとしている。

5 行政機関情報公開法 2は、地方公共団体は、同法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関して必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならないと定めている。 (注)1 公文書等の管理に関する法律
   *2 行政機関の保有する情報の公開に関する法律

問26 解答

正解 5 (難易度:C)

1.× 間違っている。行政手続法は、地方公共団体の機関がする処分についても原則として適用されますが、その根拠が条例に置かれているものについては、特に行政手続法の適用があるとされている場合にのみ適用されます。従って、全ての条例に基づく処分に行政手続法が適用されるわけではありません。

2.× 間違っている。行政不服審査法は地方公共団体に対して、常設の不服審査機関を置くことを義務付けているわけではありません。不服審査機関の設置は地方公共団体の裁量に委ねられており、必ずしも常設の機関を置かなければならないという規定はありません。

3.× 間違っている。公文書管理法は地方公共団体に対して条例を定めることを義務付けているわけではありません。公文書の管理及び公開に関しては、地方公共団体が独自の規則やガイドラインを定めることが多いですが、これは法律による義務ではなく、自治体の自主的な取り組みによるものです。

4.× 間違っている。行政代執行法は、条例による行為の履行確保に関して地方公共団体に対して特別な定めをしているわけではありません。行政代執行法は、履行を確保する手段として行政代執行を行う場合の基本的な手続きや条件を定めていますが、これが地方公共団体に条例で定めることを義務付けているわけではないのです。

5.○ 正しい。行政機関情報公開法は、地方公共団体を含む行政機関に対して、保有する情報の公開に関する施策を策定し、これを実施するよう努めることを求めています。これは、情報の透明性を高め、公共の利益に資することを目的としています。従って、この法律は地方公共団体にも適用され、情報公開に関する努力義務が課されています。

不正解の選択肢は、各法律の適用範囲や義務付けに関する誤解に基づいています。正しい解釈を理解することは、法律の適切な適用と地方自治体の運営において重要です。

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