令和5年度 問25 空港や航空関連施設をめぐる裁判に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

令和5年度本試験

問25 行政法 

1 いわゆる「新潟空港訴訟」(最二小判平成元年2月17日民集43巻2号56頁)では、定期航空運送事業免許の取消訴訟の原告適格が争点となったところ、飛行場周辺住民には、航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けるとしても、原告適格は認められないとされた。

2 いわゆる「大阪空港訴訟」(最大判昭和56年12月16日民集35巻10号1369頁)では、空港の供用の差止めが争点となったところ、人格権または環境権に基づく民事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用についての差止めを求める訴えは適法であるとされた。

3 いわゆる「厚木基地航空機運航差止訴訟」(最一小判平成28年12月8日民集70巻8号1833頁)では、周辺住民が自衛隊機の夜間の運航等の差止めを求める訴訟を提起できるかが争点となったところ、当該訴訟は法定の抗告訴訟としての差止訴訟として適法であるとされた。

4 いわゆる「成田新法訴訟」(最大判平成4年7月1日民集46巻5号437頁)では、新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(当時)の合憲性が争点となったところ、憲法31条の法定手続の保障は刑事手続のみでなく行政手続にも及ぶことから、適正手続の保障を欠く同法の規定は憲法31条に違反するとされた。

5 いわゆる「成田新幹線訴訟」(最二小判昭和53年12月8日民集32巻9号1617頁)では、成田空港と東京駅を結ぶ新幹線の建設について、運輸大臣の工事実施計画認可の取消訴訟の原告適格が争点となったところ、建設予定地付近に居住する住民に原告適格が認められるとされた。

問25 解答

正解 3 (難易度:C)

  1. × 「新潟空港訴訟」では、飛行場周辺住民が航空機の騒音による著しい障害を受けているとしても、その免許取消訴訟における原告適格は認められないとされました。しかし、この判決は、免許取消訴訟における原告適格の認定に関するものであり、周辺住民の権利保護の範囲そのものを否定するものではありません。
  2. × 「大阪空港訴訟」では、空港の周辺住民が人格権侵害を理由に航空機の離着陸による騒音被害の防止を求めることができると判断されました。これは、民事上の請求が適法であると認められた例ですが、供用の差止め請求自体が直接適法であるとされたわけではありません。
  3. ○ 「厚木基地航空機運航差止訴訟」では、自衛隊機の夜間運航に対する周辺住民の差止請求が争点となりました。この判決は、周辺住民が適法に訴訟を提起できるとした点で重要であり、住民の権利保護の観点から評価されています。
  4. × 「成田新法訴訟」では、新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法の合憲性が争点となりましたが、最終的に同法が憲法31条に違反するとされたわけではありません。実際には、裁判所は同法の一部規定について憲法違反の疑いがあるとしたものの、具体的な違憲判断は行っていません。
  5. × 「成田新幹線訴訟」では、新幹線建設に関する工事実施計画認可の取消訴訟において原告適格が争点となりました。しかし、この判決は新幹線に関するものであり、空港や航空関連施設に関する裁判とは異なります。また、判決の内容も記述とは異なります。

解説:この問題は、空港や航空関連施設をめぐる裁判の特徴と最高裁判所の判例に関する理解を問うものです。選択肢3が妥当であるのは、厚木基地航空機運航差止訴訟において、周辺住民が運航差止めを求める訴訟を適法に提起できると認められたからです。他の選択肢は、具体的な判例の内容や航空関連施設に関する裁判の趣旨を正確には反映していません。

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