問22 行政法
1 普通地方公共団体の区域は、地方自治法において「従来の区域」によるとされており、同法施行時の区域が基準となる。
2 市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、国会が承認することによって成立する。
3 都道府県の境界変更は、関係都道府県がその旨を定めた協定を締結し、総務大臣に届け出ることによって成立する。
4 市となるべき普通地方公共団体の要件として、地方自治法それ自体は具体的な数を示した人口要件を規定していないが、当該都道府県の条例で人口要件を定めることはできる。
5 市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき又は職権で当該争論を裁判所の調停に付すことができる。
問22 解答
正解 1 (難易度:B)
1.○ 正しい。地方自治法において、普通地方公共団体の区域は従来の区域によるとされており、法施行時の区域が基準となります。これは地方自治体の基本的な枠組みを安定させるための原則です。
2.× 誤っている。市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事がこれを決定し、総務大臣の承認を経て成立します。都道府県議会の議決や国会の承認は必要ありません。
3.× 誤っている。都道府県の境界変更は、関係都道府県の協定に基づき、総務大臣の認定を受けることによって成立します。単に総務大臣に届け出るだけでは成立しません。
4.× 誤っている。市となるための具体的な人口要件は地方自治法に規定されており、特定の人口数以上であることなどが定められています。都道府県の条例でこれを変更することはできません。
5.× 誤っている。市町村の境界に関する争論がある場合、都道府県知事が職権で裁判所に調停を申し立てることはできますが、これは裁判所の調停に「付す」というよりは、「申し立てる」という表現が適切です。また、申請に基づく調停申立ては一般的ではありません。
コメント