問19 行政法
1 登録免許税を過大に納付して登記を受けた者が登録免許税法に基づいてした登記機関から税務署長に還付通知をすべき旨の請求に対し、登記機関のする拒否通知は、当該請求者の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有さないため、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。
2 行政庁が建築基準法に基づいて、いわゆるみなし道路を告示により一括して指定する行為は、特定の土地について個別具体的な指定をしたものではなく、一般的基準の定立を目的としたものにすぎず、告示による建築制限等の制限の発生を認めることができないので、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。
3 労災就学援護費に関する制度の仕組みに鑑みると、被災労働者またはその遺族は、労働基準監督署長の支給決定によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するため、労働基準監督署長が行う労災就学援護費の支給または不支給の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
4 市町村長が住民基本台帳法に基づき住民票に続柄を記載する行為は、公の権威をもって住民の身分関係を証明し、それに公の証明力を与える公証行為であるから、それ自体によって新たに国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する法的効果を有するため、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
5 都市計画法の規定に基づく用途地域指定の決定が告示された場合、その効力が生ずると、当該地域内においては、建築物の用途、容積率、建ぺい率等につき従前と異なる基準が適用され、これらの基準に適合しない建築物については建築確認を受けることができなくなる効果が生じるので、用途地域指定の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
問19 解答
正解 3 (難易度:B)
1.× 登録免許税を過大に納付して登記を受けた者が還付を求める場合、登記機関からの拒否通知は、当該請求者の権利に直接影響を及ぼすと考えられるため、この通知は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる可能性があります。この記述は、一般的に通知が法的効果を有さないと断定しており、妥当ではありません。
2.× 一括して指定する行為が個別具体的な効果を有しない一般的な基準定立に該当するかどうかは、その内容や性質によります。告示による建築制限が特定の土地に個別具体的な影響を及ぼす場合、それは抗告訴訟の対象となる行政処分と考えられることがあります。したがって、この記述は一般化し過ぎているため、妥当ではありません。
3.○ 正しい。労災就学援護費に関する支給決定は、被災労働者またはその遺族の具体的な権利を形成するため、この決定は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たります。この決定によって初めて特定の支給請求権が明確になるため、この記述は妥当です。
4.× 住民票に続柄を記載する行為は、確かに住民の身分関係に関わる公証行為ですが、この行為自体が新たに国民の権利義務を形成したり範囲を確定するわけではありません。したがって、これは必ずしも抗告訴訟の対象となる行政処分とは限りません。
5.× 用途地域指定の決定は、その地域内の建築物に関する様々な規制を新たに適用させる効果を有しますが、このような決定が直接個別具体的な権利義務に影響を及ぼすかどうかは、具体的な状況に依存します。一般に、用途地域指定は計画的な性質のものであり、個別具体的な行政処分とは異なる場合が多いため、この記述は一般的に妥当とは言えません。
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