問18 行政法
学生A:今日は行訴法の準用に関する規定について学ぼう。
学生B:準用については主として行訴法38条に定められているけど、他の条文でも定められているよね。まずは出訴期間について定める行訴法14条から。
学生A:行訴法14条については、(ア)無効等確認訴訟にも、その他の抗告訴訟にも準用されていない。訴訟の性質を考えれば当然のことだよ。
学生B:よし、それでは、執行停止について定める行訴法25条はどうだろう。
学生A:行訴法25条は(イ)義務付け訴訟や差止訴訟には準用されていない。でも、当事者訴訟には準用されているのが特徴だね。
学生B:なるほど、当事者訴訟にも仮の救済が用意されているんだね。最後に、第三者効について定める行訴法32条はどうだろう。
学生A:「処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する」という規定だね。(ウ)これは義務付け訴訟にも差止訴訟にも準用されている。義務付け判決や差止め判決の実効性を確保するために必要だからね。
ア イ ウ
- 正しい 誤り 正しい
- 正しい 誤り 誤り
- 誤り 正しい 誤り
- 誤り 誤り 正しい
- 誤り 誤り 誤り
問18 解答
正解 2 (難易度:B)
ア.正しい
行政事件訴訟法(行訴法)第14条により、出訴期間は無効等確認訴訟にも、その他の抗告訴訟にも準用されます。この条文は、無効等確認訴訟やその他の抗告訴訟でも出訴期間の制限を適用することで、訴訟の迅速な解決を図ることを意図しています。
イ.誤り
行訴法第25条は、執行停止に関する規定であり、義務付け訴訟や差止訴訟にも準用されます。これは、義務付け訴訟や差止訴訟においても、争訟中の処分等の実行を一時的に停止する必要が生じる場合があるためです。
ウ.誤り
行訴法第32条において、処分又は裁決を取り消す判決が第三者に対しても効力を有すると規定されていますが、この規定は義務付け訴訟や差止訴訟には準用されていません。これは、義務付け訴訟や差止訴訟の特性上、第三者に対する効力を認めることが適切でないとされているためです。
したがって、正誤の組み合わせとして正しいのは、「正しい、誤り、誤り」であるため、正解は2です。
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