令和5年度問17 以下の事案に関する次のア~エの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

令和5年度本試験

問17 行政法

Xは、A川の河川敷の自己の所有地に小屋(以下「本件小屋」という。)を建設して所有している。A川の河川管理者であるB県知事は、河川管理上の支障があるとして、河川法に基づきXに対して本件小屋の除却を命ずる処分(以下「本件処分」という。)をした。しかし、Xは撤去の必要はないとして本件処分を無視していたところ、Xが本件処分の通知書を受け取ってから約8ヵ月が経過した時点で、同知事は、本件小屋の除却のための代執行を行うため、Xに対し、行政代執行法に基づく戒告および通知(以下「本件戒告等」という。)を行った。そこでXは、代執行を阻止するために抗告訴訟を提起することを考えている。

ア.本件戒告等には処分性が認められることから、Xは、本件処分の無効確認訴訟を提起するだけでなく、本件戒告等の取消訴訟をも提起できる。

イ.本件戒告等の取消訴訟において、Xは、本件戒告等の違法性だけでなく、本件処分の違法性も主張できる。

ウ.Xが本件処分の通知書を受け取ってから1年が経過していないことから、Xが本件処分の取消訴訟を提起しても、出訴期間の徒過を理由として却下されることはない。

エ.Xが本件戒告等の取消訴訟を提起したとしても、代執行手続が完了した後には、本件戒告等の効果が消滅したことから、当該訴訟は訴えの利益の欠如を理由に不適法として却下される。

1 ア・イ
2 ア・エ
3 イ・ウ
4 イ・エ
5 ウ・エ

問17 解答

正解 2 (難易度:C)

ア.○ 正しい。本件戒告等は行政代執行法に基づく処分であり、処分性が認められる。したがって、Xは、本件処分の無効確認訴訟を提起するだけでなく、本件戒告等の取消訴訟も提起できる。

イ.× 誤っている。取消訴訟において、原則として直接の対象となる処分の違法性のみが争われる。本件戒告等の取消訴訟においてXが本件処分の違法性を主張することはできますが、その主張が本件戒告等の取消を直接導くものではない限り、それだけで本件戒告等の取消を求めることはできない。

ウ.○ 正しい。行政訴訟法では、処分の通知を受けた日から1年以内に取消訴訟を提起することが求められています。Xが本件処分の通知書を受け取ってからまだ1年が経過していないため、出訴期間の徒過を理由とする却下はされない。

エ.○ 正しい。代執行手続が完了した場合、本件戒告等の効果は消滅し、訴訟提起時に既に取消すべき対象が存在しなくなる。そのため、訴えの利益の欠如を理由に本件戒告等の取消訴訟は不適法として却下される可能性が高い。

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