令和5年度問8 行政行為の瑕疵に関する次のア~オの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

令和5年度本試験

問8 行政法

ア.ある行政行為が違法である場合、仮にそれが別の行政行為として法の要件を満たしていたとしても、これを後者の行為として扱うことは、新たな行政行為を行うに等しいから当然に許されない。

イ.普通地方公共団体の長に対する解職請求を可とする投票結果が無効とされたとしても、前任の長の解職が有効であることを前提として、当該解職が無効とされるまでの間になされた後任の長の行政処分は、当然に無効となるものではない。

ウ.複数の行政行為が段階的な決定として行われる場合、先行行為が違法であるとして、後行行為の取消訴訟において先行行為の当該違法を理由に取消しの請求を認めることは、先行行為に対する取消訴訟の出訴期間の趣旨を没却することになるので許されることはない。

エ.行政行為の瑕疵を理由とする取消しのうち、取消訴訟や行政上の不服申立てによる争訟取消しの場合は、当該行政行為は行為時当初に遡って効力を失うが、職権取消しの場合は、遡って効力を失うことはない。

オ.更正処分における理由の提示(理由附記)に不備の違法があり、審査請求を行った後、これに対する裁決において処分の具体的根拠が明らかにされたとしても、理由の提示にかかる当該不備の瑕疵は治癒されない。

1 ア・イ
2 ア・エ
3 イ・オ
4 ウ・エ
5 ウ・オ

問8 解答

正解 3 (難易度:B)

ア.× 間違っている。最高裁判所の判例によれば、ある行政行為が違法であっても、仮にそれが別の行政行為として法の要件を満たしていたとして、その効果を留保することが可能な場合がある。これを「行政行為の転換」と呼ぶ。ただし、この転換は当然に認められるものではなく、特定の条件下で限定的に許される。

イ.○ 正しい。普通地方公共団体の長に対する解職請求が無効とされた場合、その無効性が確定するまでの間に行われた行政処分は、原則として有効であると考えられている。前任の長の解職自体が有効であったとの前提に立つ限り、後任の行政処分の効力に影響は及ばない。

ウ.× 間違っている。最高裁判所の判断によれば、先行行為が違法であるとしても、その違法性を理由に後行行為を取り消すことは、原則として許される。これは、後行行為が先行行為に依存している場合、先行行為の違法性が後行行為の違法性を招くとされるためである。ただし、先行行為に対する取消訴訟の出訴期間の趣旨を没却することにはならないと解されている。

エ.× 間違っている。行政行為の取消しによる効力の喪失は、通常、取消しの判決が確定した時点から遡及効を持たない。職権取消しも同様であり、遡って効力を失うことはないとされている。この解釈は、行政手続の安定性と法の確実性を確保するためのものである。

オ.○ 正しい。理由の提示に不備がある場合、その不備は審査請求後に行われた裁決で具体的根拠が明らかにされたとしても治癒されるものではない。理由の提示は、行政手続法等によって重視される原則であり、この遵守は行政処分の正当性を担保する上で重要である。

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