問5 憲法
1 衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員について、名簿を届け出た政党から、除名、離党その他の事由により当該議員が政党に所属する者でなくなった旨の届出がなされた場合、当該議員は当選を失う。
2 議員の資格争訟の裁判は、国権の最高機関である国会に認められた権能であるから、両院から選出された国会議員による裁判の結果、いずれかの議院の議員が議席を失った場合には、議席喪失の当否について司法審査は及ばない。
3 閣議による内閣の意思決定は、慣例上全員一致によるものとされてきたので、これを前提にすれば、衆議院の解散の決定にあたり反対する大臣がいるような場合には、当該大臣を罷免して内閣としての意思決定を行うことになる。
4 最高裁判所の裁判官は、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民の審査に付されるが、その後、最高裁判所の長官に任命された場合は、任命後最初の衆議院議員総選挙の際に、長官として改めて国民の審査に付される。
5 裁判官は、公の弾劾によらなければ罷免されず、また、著しい非行があった裁判官を懲戒免職するためには、最高裁判所裁判官会議の全員一致の議決が必要である。
問5 解答
正解 3 (難易度:B)
- × 衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員に関して、議員が属していた政党からの届出によって当選を失うことはありません。日本の法律では、議員が一度選出されれば、その任期中は政党との関係にかかわらず議員資格を保持します。除名や離党があっても、議員資格は失われません。
- × 議員の資格争訟は、日本の憲法において各議院が行うものとされていますが、その結果に対する司法審査が全く及ばないわけではありません。最高裁判所は、憲法の保障する基本的人権が侵害された場合など、限られた条件下で議員の資格争訟に関する司法審査を行うことがあります。
- ○ 閣議における意思決定は、慣例上全員一致によるものとされています。内閣の意思決定、特に重要なものに反対する大臣がいる場合、その大臣を罷免して意思決定を行うことは理論上あり得ます。これは内閣の統一性を保つための措置として、過去にも行われてきました。
- × 最高裁判所の裁判官は、任命後最初の衆議院議員総選挙の際に国民の審査に付されますが、その後最高裁判所の長官に任命された場合でも、改めて国民の審査に付されることはありません。裁判官は、最初の任命時のみ国民審査の対象となります。
- × 裁判官の罷免は、公の弾劾によるものですが、最高裁判所裁判官会議の全員一致の議決が必要とされているわけではありません。裁判官会議において、多数決によって決定されることが一般的です。
解説:この問題は、日本の憲法および関連する法律における罷免・解職に関する知識を問うものです。選択肢3が妥当であるのは、閣議における意思決定は全員一致が慣例とされており、内閣の統一性を保つために反対する大臣を罷免することがあり得るからです。他の選択肢は、日本の法律や慣例に基づかない誤った情報を含んでいます。
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