問13 行政法
ア.申請者以外の利害を考慮すべきことが法令において許可の要件とされている場合に、公聴会を開催すること
イ.申請に対する処分を行う場合の審査基準を定めて公にしておくこと
ウ.不利益処分を行う場合の処分基準を定めて公にしておくこと
エ.申請に対する処分の標準処理期間を定めた場合に、それを公にしておくこと
1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・ウ
4 イ・エ
5 ウ・エ
問13 解答
正解 2 (難易度:C)
ア.× 行政手続法第5条により、行政庁は申請者以外の利害を考慮することが法令によって許可の要件とされている場合、公聴会を開催する義務があります。これは努力義務ではなく、明確な義務です。
イ.× 行政手続法第41条の2に基づく運用として、申請に対する処分の審査基準を公表することは、透明性を確保するための義務です。しかし、これは必ずしも努力義務とは限りません。
ウ.× 不利益処分を行う場合の処分基準を公にすることは、法的安定性と予見可能性を高めるために重要ですが、行政手続法において明確な努力義務として定められているわけではありません。
エ.○ 行政手続法には、申請に対する処分の標準処理期間を定めた場合に、それを公にすることについて努力義務として規定されています。これは、行政の透明性と予測可能性を高めるために重要な規定です。
したがって、努力義務として規定されているものの組合せとして正しいのは、「ア・エ」であるため、正解は2です。
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