問11 行政法
1 法の規定において用いられる「法令」とは、法律及び法律に基づく命令のみを意味し、条例及び地方公共団体の執行機関の規則はそこに含まれない。
2 特定の者を名あて人として直接にその権利を制限する処分であっても、名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分は、法にいう不利益処分とはされない。
3 法の規定が適用される行政指導には、特定の者に一定の作為または不作為を求めるものに限らず、不特定の者に対して一般的に行われる情報提供も含まれる。
4 行政指導に携わる者が、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならないのは、法令に違反する行為の是正を求める行政指導をする場合に限られる。
5 行政機関が、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ行政上特別の支障がない限りこれを公表しなければならないのは、根拠となる規定が法律に置かれている行政指導をしようとする場合に限られる。
問11 解答
正解 2 (難易度:B)
1.× 間違っている。「法令」という用語は通常、法律、政令、省令などを指し、一部の法律では条例も含まれる場合があるが、行政手続法の文脈においては、一般に法律及び法律に基づく命令を指します。しかし、条例や地方公共団体の規則も特定の文脈においては「法令」とされる場合があるため、この選択肢は一概に正しいとは言えません。
2.○ 正しい。行政手続法第2条第5項によれば、不利益処分とは、行政機関が特定の者に対してその権利義務または利益を制限する処分を指します。しかし、名あて人の同意の下になされる処分は、その者の権利義務または利益を制限するものではあっても、不利益処分とはされないと解されています。
3.× 間違っている。行政指導には、特定の者に対して一定の行為または不行為を求めるものが含まれますが、行政手続法が適用されるのは、特定の者に対するものであり、不特定多数を対象とする一般的な情報提供は含まれません。
4.× 間違っている。行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければなりませんが、これは法令に違反する行為の是正を求める場合に限らず、一般的な行政指導においても求められる要件です。
5.× 間違っている。行政機関が行政指導指針を定めて公表する義務は、行政手続法第26条に基づくものであり、根拠規定が法律に置かれている行政指導に限られるわけではありません。これは、透明性を確保し、行政指導の恣意的な運用を防止するためのものです。
不正解の選択肢は、行政手続法や関連する法令・判例における定義や原則に基づいて誤りを指摘しています。
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