令和5年度問10 在留期間更新の許可申請に対する処分に関する次のア~オの記述のうち、最高裁判所の判例(マクリーン事件判決〔最大判昭和53年10月4日民集32巻7号1223頁〕)に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

令和5年度本試験

問10 行政法 

ア.在留期間更新の判断にあたっては、在留規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持など国益の保持の見地のほか、申請者である外国人の在留中の一切の行状を斟酌することはできるが、それ以上に国内の政治・経済・社会等の諸事情を考慮することは、申請者の主観的事情に関わらない事項を過大に考慮するものであって、他事考慮にも当たり許されない。

イ.在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無にかかる裁量審査においては、当該判断が全く事実の基礎を欠く場合、または事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により当該判断が社会通念に照らし、著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の逸脱、濫用として違法とされる。

ウ.在留期間更新の法定要件である「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかに関する判断について、処分行政庁(法務大臣)には裁量が認められるが、もとよりその濫用は許されず、上陸拒否事由または退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることはできない。

エ.外国人の在留期間中の政治活動について、そのなかに日本国の出入国管理政策や基本的な外交政策を非難するものが含まれていた場合、処分行政庁(法務大臣)がそのような活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の逸脱、濫用には当たらない。

オ.外国人の政治活動は必然的に日本国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼすものであるから、そもそも政治活動の自由に関する憲法の保障は外国人には及ばず、在留期間中に政治活動を行ったことについて、在留期間の更新の際に消極的事情として考慮することも許される。

1 ア・イ
2 ア・オ
3 イ・エ
4 ウ・エ
5 ウ・オ

問10 解答

正解 3 (難易度:C)

マクリーン事件判決では、在留期間の更新に関する裁量権の行使について論じられており、以下のように解釈されます。

ア.不適切。在留期間更新の判断にあたっては、確かに申請者の行状や国益の保持などが考慮されます。しかし、マクリーン事件判決によれば、国内の政治・経済・社会等の諸事情も重要な考慮要素であり、これらを考慮することが「他事考慮に当たり許されない」と断じるのは適切ではありません。

イ.妥当。マクリーン事件判決は、在留期間の更新についての裁量権の行使が、事実に基づいて合理的である限り認められること、そして裁量権の逸脱や濫用と判断されるのは、判断が事実を欠くか、著しく妥当性を欠く場合に限られることを示しています。

ウ.不適切。処分行政庁には確かに裁量権が認められていますが、「上陸拒否事由または退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることはできない」との記述は適切ではありません。実際には、それ以外の多くの事情も考慮されます。

エ.妥当。マクリーン事件判決は、外国人の政治活動に関しても、その内容が日本国の政策に反するものであっても、それを理由に在留期間の更新を不許可にすることが必ずしも裁量権の逸脱や濫用に当たるわけではないことを示しています。

オ.不適切。マクリーン事件判決では、外国人の政治活動の自由がある程度認められており、必ずしも政治活動が在留期間更新の際に消極的事情として考慮されるわけではありません。この点に関しては、判断が複雑であり、具体的な事案により異なります。

したがって、妥当な組合せは「イ・エ」、すなわち選択肢3です。

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